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不具合による補助対象システムの交換が発生した場合の手続き

補助金交付後、6年間の処分制限期間内に補助対象システムが故障し、やむを得ず交換を実施した場合は、「補助対象システムの不具合による機器交換報告書」による報告が必要になります。
ご不明な点はFCAまでお問い合わせください。

注1:
以下の場合、財産処分に該当し、補助金返還の対象となるケースもありますので、ご注意ください。
①交換の理由が不具合・故障によるもの以外の場合
②交換するエネファームがFCAで機器登録されていない場合
注2:
所定の手続きを怠りますと補助金返還になる場合もありますので十分ご注意ください。
*1 システム本体の交換が必要ない場合(製造番号が変わらない)は手続き不要です。修理を実施し、処分制限期間までお使いください。
*2 書類到着後、承認通知書の発送・電話での承認連絡はいたしません。

提出書類

■補助対象システムの不具合による機器交換報告書
補助対象システムの不具合による機器交換報告書
報告書

記入例
写真6枚
【交換作業実施前】
  1. 補助対象システムの全景
【交換作業中】
  1. 交換対象ユニットを取り外した際に見える配管・基礎等の部分
【交換作業実施後】 *1
設置対象施設の全景 *2
補助対象システムの全景
燃料電池ユニットの品名番号及び製造番号(銘板)のアップ *3
貯湯ユニットの品名番号及び製造番号(銘板)のアップ *3
【写真を提出する際のご注意】
*1 燃料電池ユニットまたは貯湯ユニットのみの交換の場合でも必ず提出して下さい。
*2 補助対象システムが写っている必要はありません。
*3 一枚の写真に品名番号・製造番号が納まり、文字が読み取れるよう撮影して下さい。
◆ 提出する書類は必ずコピーを取り、規定の期間保管して下さい。
◆ 提出する書類は必ず書留郵便(簡易書留でも可)等で送付して下さい。
  (郵便事故等による書類の紛失に対し、FCAは責任を負いかねます。)
◆ FAXでの受付は致しておりません。

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